2019-05-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第18号
現行では、住民票及び、今回、海外転出者のマイナンバーカード発行の基盤となります戸籍の付票、これにつきましては、消除されてから五年間保存することとされておりまして、また、その保存について、市町村の安全管理義務等は現行では法令上規定されておりません。
現行では、住民票及び、今回、海外転出者のマイナンバーカード発行の基盤となります戸籍の付票、これにつきましては、消除されてから五年間保存することとされておりまして、また、その保存について、市町村の安全管理義務等は現行では法令上規定されておりません。
総務省の政府参考人にお伺いしたいと思いますが、国外転出者がマイナンバーカード、公的個人認証を利用し、将来的に在外インターネット投票なども実現できることを想定すれば、海外転出者にマイナンバーカードや公的個人認証の更新若しくは再発行が必要となる場面も当然ふえていくわけであります。
二〇一六年の統計では、約十七万人が海外に転出をしており、企業の海外進出に伴い、今後も海外転出者がふえることが見込まれ、在外投票制度の利便性向上は必要不可欠であると考えます。 そうした中、このような状況をまず大臣はどのように受けとめていらっしゃるのか、御所見を伺いたいと思います。